2026年度から、ものづくり補助金と新事業進出補助金が一本化されました。新しい名称は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」で、事務局も独立行政法人 中小企業基盤整備機構に一括化されています。

従来「ものづくり補助金」と呼ばれてきた制度は、この中の「革新的新製品・サービス枠」に引き継がれています。当事務所がお引き受けするのは、この枠です。

統合後の3つの枠

革新的新製品・サービス枠
旧・ものづくり補助金
革新的な新製品・新サービスの開発750万〜2,500万円
賃上げ特例で最大3,500万円
新事業進出枠
旧・新事業進出補助金
既存事業とは異なる新市場への進出2,500万〜7,000万円
賃上げ特例で最大9,000万円
グローバル枠海外市場開拓に向けた国内体制の強化2,500万〜7,000万円
賃上げ特例で最大9,000万円

当事務所では、革新的新製品・サービス枠のみをお引き受けしています。新事業進出枠・グローバル枠は補助下限が750万円で、総事業費1,500万円以上の投資が前提となる規模のため、対応しておりません。

いちばん多い誤解

先にお伝えしておきます。公募要領には、こう書かれています。

革新的新製品・サービス枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)

「古い機械を新しくして生産性を上げたい」という理由では通りません。単に機械装置・システムを導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わないものは対象外とされています。また、同業他社にすでに相当程度普及している製品・サービスの開発も該当しません。

設備の更新そのものが目的であれば、東京都の創意工夫チャレンジ促進補助金のほうが適している場合があります。あちらは「高性能な機器の導入等による競争力強化」が取組例として明記されています。

革新的新製品・サービス枠の補助額

従業員数 1〜5人750万円
賃上げ特例適用時 850万円
6〜20人1,000万円
同 1,250万円
21〜50人1,500万円
同 2,500万円
51人以上2,500万円
同 3,500万円
補助率中小企業者 1/2
小規模企業・小規模事業者、再生事業者 2/3
補助下限額100万円
実施期間交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)

補助対象経費:機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費

【重要】要件は、旧制度より厳しくなりました

3〜5年の事業計画を作り、その目標を達成する義務を負います。基本要件は5つです。

① 付加価値額年平均成長率 4.0%以上
旧ものづくり補助金は3.0%でした。引き上げられています
② 賃上げ
未達なら返還
一人当たり給与支給総額の年平均成長率 3.5%以上
③ 事業場内最低賃金
未達なら返還
毎年、地域別最低賃金より 30円以上高い水準
④ ワークライフバランス一般事業主行動計画を策定し「両立支援のひろば」で公表
旧制度では従業員21名以上のみでしたが、全事業者に必須になりました
⑤ 子育て等の職場環境整備
新設
指定された取組から1つを選んで実施し、事業計画に記載

②と③は、達成できなければ補助金の返還を求められます。③については、返還額の計算式(補助金交付額÷事業計画期間の年数)まで公募要領に明記されています。

また、②③とも交付申請時までに従業員および従業員代表者へ目標値を表明する必要があり、表明していなかった場合は交付決定の取消しと返還の対象になります。

つまりこの補助金は、「今後3〜5年、賃上げを続けられるか」を問う制度でもあります。設備を入れて終わりではありません。

当事務所が、まず事業の見通しをうかがうところから始めるのは、このためです。採択されることより、その後5年間を無理なく走れるかどうかのほうが大事だと考えています。

④は早めの準備が必要です

一般事業主行動計画は「両立支援のひろば」での公表に1〜2週間かかります。しかも応募申請時までに公表が完了している必要があります。ここで間に合わず申請を見送る事例が出やすい部分です。

対象になる事業者

中小企業者、小規模企業者・小規模事業者などが対象です。従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であれば小規模事業者とみなされ、補助率が2/3に上がります。<