経営管理ビザが変わりました|資本金3,000万円と「事業計画書の確認」、そして3年の猶予

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく変わりました。

報道では「資本金が500万円から3,000万円へ」という部分ばかりが取り上げられています。たしかにそこが一番目を引くのですが、実務でより重いのは別のところにあるというのが、条文を読んだうえでの私の見方です。

そしてもうひとつ、すでに「経営・管理」で在留されている方には、期限が設けられています。この記事で最もお伝えしたいのは、そこです。

1.変わったのは5点

今回の改正で、新たに加わった、または引き上げられたのは次の5点です。

① 資本金等が3,000万円以上に

条文の言い方は「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること」です。

② 常勤職員を1名以上雇うこと

経営者本人とは別に、日本に居住する常勤の職員が1名以上必要になりました。

ここで注意が必要なのは、誰でも数えられるわけではないという点です。条文は「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」としています。技術・人文知識・国際業務や留学といった、活動に基づく在留資格の方は含まれません。日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった、身分・地位に基づく在留資格の方が対象になります。

①と②は、どちらか一方ではなく、両方を満たす必要があります。

③ 日本語の能力

これは条文の書き方に注意が必要です。

申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって……出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

解説記事の多くは「日本語能力試験N2相当」と書いています。ただ、条文にはN2という言葉は出てきません。「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準」という表現です。何によって立証するかは運用の話であり、条文そのものとは分けて理解しておくほうが安全です。

なお、この要件は経営者ご本人でなくても構いません。常勤の従業員のいずれかが満たしていればよい、という書き方になっています。

④ 学歴または経営経験

次のどちらかが必要です。

  • 経営管理に関する分野、または事業に必要な技術・知識に係る分野で、博士・修士・専門職学位を有すること
  • 事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること

⑤ 事業計画書について、専門家の「確認」を受けること

この5番目が、今回の改正の本質だと考えています。項を改めて説明します。

2.事業計画書の「確認」とは何か

出入国在留管理庁の説明を、そのまま引用します。

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付け出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」

確認を行うことができるのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士とされています。企業の評価を行う能力が認められる公的資格、という位置づけです。

根拠となる条文は「基準省令」ではありません

細かい話ですが、実務上は大事な点なので書いておきます。

①から④は基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)に定められています。一方、⑤の事業計画書の確認は、出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第三に置かれています。

基準省令の「経営・管理」の項を通して読んでも、「事業計画書」という言葉は一度も出てきません。「基準省令で事業計画書の専門家評価が義務化された」と書かれている解説を見かけますが、根拠条文の所在が異なります。

問われるのは、書類の形式ではなく中身です

「具体性」「合理性」「実現可能性」——この3つが評価の観点として明示されました。

つまり、体裁の整った事業計画書を用意すれば済む、という話ではありません。その事業が日本で本当に成り立つのかを、数字と根拠で説明できるかが問われます。

資本金3,000万円という金額も、単に用意すればよいのではなく、その資金を何にどう使い、どう回収するのかを説明できて初めて意味を持ちます。①〜④が形式要件だとすれば、⑤はその中身を問う要件です。私が「5番目が本質」と考えるのは、このためです。

3.すでに在留している方には、3年の猶予があります

ここが、この記事で最もお伝えしたい部分です。

施行日である2025年10月16日より前から「経営・管理」で在留されている方については、施行から3年間、つまり2028年10月16日までは、新しい基準を満たしていなくても、経営の状況や今後の見込みによって個別に判断されることになっています。

ただし、これは免除ではありません。3年が過ぎれば、更新の際に新基準への適合が求められます。

逆算してみてください。

  • 資本金を3,000万円に引き上げる ── 増資は、思い立ってすぐにできるものではありません。資金の出どころ、事業からの利益の積み上げ、出資者との調整。年単位の準備が必要です
  • 常勤職員を1名雇う ── 採用して、給与を払い続けられる事業規模にする必要があります
  • 日本語の要件を満たす ── ご本人が学習するにせよ、要件を満たす方を採用するにせよ、時間がかかります

3年は、決して長くありません。2028年の更新から逆算すると、動き出すのは今です。

4.誰に相談すればよいのか

今回の改正で、必要な専門家が実質的に2種類になりました。

  • 在留資格の手続 ── 申請取次を行える行政書士
  • 事業計画書の確認 ── 中小企業診断士・公認会計士・税理士

別々に依頼することもできますが、事業計画の中身と、入管に提出する書類は本来つながっているものです。計画を作る人と、それを手続に落とし込む人が別だと、どうしても伝言ゲームが生じます。

当事務所は、行政書士と中小企業診断士の両方の登録を有しています。事業計画書の作成支援から、その確認、そして在留資格の申請取次まで、一貫してご相談いただけます。

まとめ

  • 2025年10月16日から、経営・管理の許可基準が変わりました
  • 資本金3,000万円と常勤職員1名は、どちらも必要です
  • 日本語要件は、経営者本人でなく常勤職員が満たしていても構いません
  • 事業計画書について、中小企業診断士等の確認が義務付けられました。問われるのは具体性・合理性・実現可能性という中身です
  • すでに在留している方には2028年10月16日までの猶予がありますが、免除ではありません。増資も採用も時間がかかります

「いまの資本金では足りないが、どう増やせばよいか」「事業計画書をどう作ればよいか」といった段階からご相談を承ります。初回のご相談は無料です。

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出典

  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三
  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月16日施行)