小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、経営計画を作成したうえで行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

チラシの作成、ウェブサイトの構築、看板の設置、展示会への出展、店舗の改装など、「もっとお客様に知ってもらうための取組」に幅広く使えます。国の補助金のなかでは金額が小さいぶん、小規模な事業者にとって最も現実的な選択肢です。

当事務所では、この持続化補助金の申請支援を行政書士として適法に受任し、その中核となる経営計画を中小企業診断士として策定します。

どんな事業者が使えるか

「小規模事業者」に当たるかどうかは、常時使用する従業員の数で決まります。

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員 20人以下
製造業その他常時使用する従業員 20人以下

法人・個人事業主・特定非営利活動法人が対象です。個人事業主の方も使えます。

このほか、次の要件も満たす必要があります。

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 申告済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 過去に持続化補助金の交付を受けている場合、一定期間が経過していること

「常時使用する従業員」の数え方には、会社役員や個人事業主本人、一定の要件を満たすパートタイム労働者などについて細かい取扱いがあります。ご自身が該当するか判断が難しい場合はご相談ください。

いくら補助されるか

補助率2/3
(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4)
補助上限額50万円
インボイス特例+50万円
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合
賃金引上げ特例+150万円
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を申請時より+50円以上とする場合
両方の特例を満たす場合+200万円(最大250万円)

補助率2/3ということは、75万円の取組をすれば50万円が補助されるという計算になります(上限50万円の場合)。

なお、補助金は後払いです。いったん自社で全額を支払い、実績報告を経てから振り込まれます。手元資金の見通しは、申請前に確認しておく必要があります。

何に使えるか(補助対象経費)

① 機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入など
② 広報費新サービスを紹介するチラシの作成・配布、看板の設置など
③ ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイトの開発・構築・更新・改修・運用
④ 展示会等出展費展示会・商談会の出展料など(オンライン開催を含む)
⑤ 旅費販路開拓のための旅費(展示会場との往復を含む)
⑥ 新商品開発費新商品の試作品開発に伴う経費
⑦ 借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑧ 委託・外注費店舗改装など、自社では実施が難しい業務を第三者に依頼する経費(契約が必須)

店舗の改装が⑧に入る点は、意外に知られていません。内装を新しくして客層を広げたい、という相談は当事務所でもよくいただきます。

使えないもの

ここでつまずく方が多いので、先に書いておきます。

汎用性が高く、目的外に使えてしまうものは対象になりません。

  • 車・オートバイ・自転車
  • パソコン・タブレット等
  • 文房具
  • 家庭用電気機械器具

「販路開拓のためにパソコンを買いたい」というご相談はよくいただくのですが、これは通りません。

また、支払いは原則として銀行振込です。とくに10万円(税抜)を超える支払いは、現金払いだと補助対象として認められないことがあります。発注・支払いの前に、対象になるかを確認しておくことが大切です。

審査で見られていること

持続化補助金は、申請すれば必ず通るものではありません。審査を経て、得点順に採択が決まります。

そして、書類の体裁が整っているかどうかで点数がつくわけではありません。見られているのは、おおよそ次のような点です。

  • 自社の強みを正しく認識できているか
  • その強みが、狙う顧客層に対して意味を持つか
  • 取組の内容が具体的で、実現できる見通しがあるか
  • 投資に対して、売上や利益がどう改善するのかが数字で示されているか

とくに1つ目でつまずく方が多くいらっしゃいます。長く事業をされている方ほど、自社の強みが「当たり前のこと」になっていて、言葉になっていないのです。

当事務所が対面でのお打合せを重視しているのは、このためです。世間話の途中でぽろっと出てきた一言が、実は一番の強みだった、ということが本当によくあります。それを引き出して、審査の観点に沿って組み立て直すのが、私どもの仕事です。

申請の流れ

  1. ご相談(初回無料)— 使える見込みがあるか、どの取組が対象になるかを確認します
  2. お見積り・ご契約
  3. お打合せ— 事業の状況、強み、やりたいことをうかがいます
  4. 経営計画・補助事業計画の作成
  5. 商工会・商工会議所での「事業支援計画書」の交付— 持続化補助金では、この書類が必要です。締切間際は混み合うため、早めの相談が必要です
  6. 電子申請
  7. 採択発表 → 交付申請 → 事業の実施 → 実績報告 → 補助金の受領

採択されて終わりではありません。その後、実績報告を経てはじめて補助金が振り込まれます。さらにその後、一定期間にわたって効果報告の提出も必要です。

公募の時期について

持続化補助金は回を分けて公募されます。締切は回ごとに設定され、内容や金額も改定されることがあります。

このページの内容は、一般型 通常枠 第20回公募の公募要領および第19回ガイドブックに基づいています。申請にあたっては、必ずその回の公募要領をご確認ください。当事務所にご相談いただければ、いま公募中かどうか、次回の見込みも含めてお調べします。

なお、創業型という別の枠もあります。こちらは通常枠と同時に申請できません。どちらが適しているかは、創業からの年数や取組の内容によります。

当事務所の支援内容

申請書類の作成を行政書士として受任し、その中核となる経営計画を中小企業診断士として策定します。書類を整えるだけの支援ではありません。

ご依頼いただく場合の費用は、着手金と成功報酬の二本立てです。持続化補助金(申請額50万円)の場合、着手金3万円+成功報酬2万円の合計5万円が目安です。

料金の詳細・計算例はこちら

よくあるご質問

個人事業主でも使えますか

使えます。従業員数の要件を満たしていれば、法人・個人事業主のどちらでも対象です。

採択されなかった場合、費用はどうなりますか

成功報酬は発生しませんので、お支払いいただくのは着手金のみです。着手金の返金はいたしかねます。

そもそも自社に使えるか分からないのですが

その段階からご相談ください。持続化補助金が合わない場合でも、ほかに使える制度があるかもしれません。事業所の所在地・業種・従業員数・やりたいことをお書き添えいただければ、いま公募中の制度の中から候補をお返しします。この診断は無料です。

パソコンの購入に使えますか

使えません。汎用性が高く目的外に使えるものは対象外とされています。

店舗の改装に使えますか

委託・外注費として対象になり得ます。ただし契約が必須であるなど条件がありますので、発注の前にご相談ください。


初回のご相談は無料です。原則2営業日以内にメールでご返信します。

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出典

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 公募要領 第20回(第8版)
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> ガイドブック 第19回(第3版)