補助金の申請代行、その業者に頼んで大丈夫ですか|2026年1月の行政書士法改正で変わったこと
補助金の申請にあたって、「申請書類は当社が作成します」「採択されなければ費用はいただきません」といった案内を受けたことはないでしょうか。
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。この改正で、補助金の申請書類を報酬を得て代わりに作成することについて、法律上の位置づけがはっきりしました。
この記事では、何が変わったのか、そして依頼する側である事業者が何を確認すべきかを整理します。法律の解説そのものより、「いま契約している業者に問題はないか」を判断する材料としてお読みください。
1.何が変わったのか
改正法(令和7年6月13日公布・法律第65号/令和8年1月1日施行)のうち、補助金の申請支援に関係するのは次の3点です。
① 第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず」が加わった
改正後の条文はこうなっています。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
行政書士法 第19条第1項(令和8年1月1日施行)
加わったのは「いかなる名目によるかを問わず」の部分です。
改正前も、資格を持たない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは制限されていました。ただ実務では、「これはコンサルティング料であって、書類作成の対価ではない」という説明によって、規制の外にあると整理される例が見られました。
今回の改正は、その整理が通らないことを条文上明確にしたものです。名目が「コンサルティング料」でも「事務手数料」でも「成功報酬」でも、実質的に書類作成の対価であれば同じ扱いになります。
② 両罰規定が設けられた
違反があった場合に、行為をした個人だけでなく、その者が所属する法人にも罰金を科す規定(第23条の3)が整備されました。
実務上の意味は、個人の判断でやったことでは済まなくなったという点です。会社として無資格の書類作成を業務にしている場合、会社そのものが処罰の対象になります。
③ 行政書士の使命が条文に明記された
第1条に、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することが行政書士の使命として明記されました。
直接の規制ではありませんが、①②と合わせて読むと、この改正が「無資格者の排除による依頼者の保護」を目的としていることが分かります。
2.依頼する側にリスクはあるのか
ここが最も気になる点だと思います。
法律が処罰の対象としているのは、無資格で業として書類を作成した側です。依頼した事業者が直ちに罰せられる規定ではありません。
ただし、依頼者側にも実際的な不利益が生じ得ます。
申請そのものが無効・取消になる可能性
補助金の公募要領には、申請内容の虚偽や不正に対する交付決定の取消・返還の規定が置かれています。申請書類の作成過程に法令違反があった場合、その扱いは制度によって異なりますが、リスクがゼロとは言えません。
採択後に支援が途切れる
補助金は採択されて終わりではありません。交付申請、実績報告、事業化状況報告と、数年にわたって手続が続きます。取締りの強化により業者が事業を継続できなくなった場合、最も手間のかかる後半の手続を、事業者自身が引き受けることになります。
着手金が戻らない
契約自体の有効性が争われる状況になれば、支払済みの着手金の回収は容易ではありません。
つまり、依頼者にとっての問題は「罰せられるかどうか」ではなく、補助事業が最後まで完走できるかどうかです。
3.公募要領は何と書いているか
これは意外に知られていないのですが、補助金の公募要領自体が、書類作成を行政書士に委任することを前提とした記載を置いています。
たとえば事業承継・M&A補助金(15次公募)の公募要領には、提出書類として次の定めがあります。
12.2 申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任する場合、行政書士(又は行政書士法人)に委任したことを証明する書類
本補助金の申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任する場合、以下の資料を提出すること。
① 日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票の写し
② 委任契約書等(委任範囲が明記されていること)の写し事業承継・M&A補助金(15次公募)公募要領
「行政書士に委任する場合」という書き方である点に注目してください。国は、申請書類の作成を外部に委ねるルートとして行政書士を想定し、証票の写しと委任契約書の提出まで求めています。裏を返せば、それ以外の者が報酬を得て作成することは想定されていません。
4.依頼する前に確認すべき3つのこと
現在依頼している業者、あるいはこれから依頼しようとしている相手に、次の3点を確認してください。まっとうな相手であれば、いずれも即答できる内容です。
① 申請書類は、誰が作成しますか
「弊社で作成します」という回答であれば、その担当者が行政書士登録をしているかを確認してください。行政書士は登録番号を持っており、日本行政書士会連合会の名簿で照会できます。
「事業者様ご自身に作成いただき、当社は助言のみ行います」という回答であれば、これは適法な支援です。ただしその場合、実際にどこまで自分で書く必要があるのかを具体的に確認しておいてください。
② 報酬の内訳を示してもらえますか
「一式」「サポート料」といった記載しかない見積書は、後から内容を確認できません。何に対する対価なのかが書面で分かることが重要です。
③ 採択後の手続はどこまで対応しますか
先に述べたとおり、補助金は採択後の手続のほうが長く続きます。交付申請・実績報告・事業化状況報告のどこまでが契約に含まれるのかを、着手前に確認してください。
5.まとめ
- 2026年1月施行の改正行政書士法により、補助金の申請書類の作成代行は名目を問わず規制対象であることが明確になりました
- 依頼者が直接罰せられるわけではありませんが、補助事業を最後まで完走できるかという実質的なリスクがあります
- 公募要領自体が、書類作成の委任先として行政書士を想定しています
- 依頼前に「誰が作るか」「報酬の内訳」「採択後の範囲」の3点を確認してください
当事務所は、行政書士と中小企業診断士の両方の登録を有しています。申請書類の作成は行政書士として適法に受任し、その中身である事業計画は中小企業診断士として組み立てます。
初回のご相談は無料です。「いま契約している業者に問題がないか見てほしい」といったご相談も承ります。
出典
- 行政書士法 第19条第1項(令和8年1月1日施行)
- 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年6月13日 法律第65号)
- 事業承継・M&A補助金(15次公募)公募要領 12.2

