2026年1月~行政書士法改正により、補助金申請書類作成代行は行政書士の独占業務に
行政書士法の改正(令和7年法律第65号)が令和8年1月1日から施行されます。これまでグレーゾーンとされていた「無料相談のつもりの有料コンサル」や「セット料金に含まれる書類作成」が、より厳しく「行政書士法違反」と判断されるリスクが高まると考えられます。
1. 改正法の施行日
- 施行日:2026年(令和8年)1月1日
- 公布日:2025年(令和7年)6月13日
2. 何が変わるのか(主な改正ポイント)
① 業務制限の明確化(第19条・第1条の2関連)
これまでも行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行うことは禁止されていましたが、今回の改正により「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されます。
- 変更点: 「コンサルティング料」「事務手数料」「サポート費用」「会費」など、どのような名目であっても、実質的に行政書士業務(官公署への書類作成など)の対価であれば違法であることが法律上明文化されました。
- 影響: 登録支援機関やコンサル会社などが、行政書士資格を持たずに書類作成代行を「サービスの一部」として行うことへの取り締まりが強化されるリスクがあります。
② 両罰規定の導入(罰則の強化)
無資格者が違法に業務を行った場合、本人だけでなく、その所属する法人(会社)にも罰金刑を科すことができるようになります。
- 内容: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に加え、法人にも100万円以下の罰金。
③ 行政書士の「使命」と「職責」の明確化(第1条・第1条の2の2新設)
行政書士の責務として、デジタル化への対応や、国民の利便性向上に資することが法律に明記されます。
3. 補足:第17条そのものの内容について
現行の行政書士法第17条は「行政書士会の報告義務」を定めた規定です。今回の改正全体の流れとしては、「行政書士制度の適正な運用」と「無資格者排除による消費者保護」が柱となっています。